障害者雇用をお考えの企業様へ

就労移行支援事業所について

就労移行支援事業所は原則最大2年間の中で就労に関する知識や技能の向上など就労に必要な訓練を行う事業です。
訓練の最終段階には企業実習やトライヤル雇用を経て就職と行った流れになってきます。障害者雇用にあたり、職場環境の整備や雇用管理(勤務日数、時間、休暇など)職場内の障害雇用の理解が必要になってくるかと思います。

ジョブサポートYOU旭ヶ丘では、人事担当者様との雇用に向けたご相談や、採用後のフォローも行って参ります。また、採用者ご本人に対しても定着支援を行なって参ります。

障害者の雇用の促進に関する法律について

・障害者雇用促進法の目的
障害者の雇用義務等に基づく就労の促進等のための措置をとる。職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図る。

障害者雇用の義務(厚生労働省HPより抜粋)
 一定規模以上の企業に対し、法定雇用率とよばれる一定比率以上の割合で障害者を就労することが以下のように義務付けられています。
 従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
 民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
※令和3年3月1日から法定雇用率が2.3%に引き上がるため、対象となる事業主の範囲は43.5人以上に広がります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

お問い合わせフォーム

障害者雇用をお考えの企業様向けのお問い合わせフォームになります。
必要事項をフォームに沿って入力をお願い致します。
翌営業日以内に入力いただいたご担当者様へご連絡させていただきます。
厚生労働省HP